平成21年1月に実施が予定されている株券電子化(※1)に際して、端株(1株未満の端数をいいます。 (※2))は法律上、株券電子化後の振替制度の取扱対象とならないことから、現に端株が存在する会社は株券電子化までにこれを整理する必要があります。
この整理のための方法の一つとして、株式分割を行い端株を株式にするとともに単元株制度を採用することが考えられます。(※3)
通常、株式分割と単元株制度の採用が同時に行われる場合、対象株券は、株券提出手続が行われるため、株式分割の効力発生日の4営業日前の日から株式分割の効力発生日の前営業日までの4営業日間、いわゆる期間売買停止となります。(※4)
しかしながら、株券電子化に合わせて株式分割及び単元株制度の採用を行う場合、株券電子化により株券が無効となることから株券提出手続を行わない場合があることも考えられます。
現在の当取引所の規則上、株券提出手続を行う株式分割を期間売買停止の対象としているため、株券提出手続を行わない場合には期間売買停止となりません。しかしながら期間売買停止を行わない場合、権利落日から4日間、@株式分割により理論上の株価が引き下がる一方で売買単位は1株の状態で売買することにより投資金額が一時的に著しく引下げられることになり、また、A単元株制度採用後の単元未満株が売買単位となることから、売買を行うことは適当ではありません。そこで、株券提出手続を行わない場合であっても、売買管理上売買を継続して行わせることが適当でないと認める場合(※5)として、権利落日から4日間期間売買停止することとします。(※6)(※7)
なお、実務界では株券電子化の実施目標日を平成21年1月5日としておりますが、この目標日を前提とした場合の具体的な売買日程は以下のとおりとなります。
平成20年
12月24日(水) 権利付最終日
12月25日(木) 期間売買停止初日
権利落日
12月30日(火)
(大納会) 期間売買停止最終日
平成21年
1月5日(月)
(大発会・株券電子化実施目標日) 売買再開(権利落後の基準値段及び単元株制度採用後の売買単位により売買を行います)
(※)期間売買停止となる株券を対象とする株券オプション取引は、取引を行います。
株券電子化にあたって、複数の会社が端株の整理のために株券電子化に合わせた株式分割及び単元株制度採用を行うことが想定されます。当取引所におきましては、今後、株券電子化に合わせた株式分割及び単元株制度採用に伴い期間売買停止となる銘柄をとりまとめて当取引所ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。(※8)
株券電子化の詳細につきましては、証券決済制度改革推進センターのホームページをご覧ください。
証券決済制度改革推進センターホームページ
(※1)株券等の電子化を規定する法律(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律)は、政令で定める平成21年6月までの一定の日に施行されますが、実務界では実務目標日を平成21年1月5日としています。
(※2)端株は、たとえば0.1のような1株未満の端数のことをいい、単元株制度を採用している会社における、単元株式数に満たない数の株式(単元未満株式)とは異なります。
(※3)このほかに、端株の買取・売渡請求の促進や定款変更による端株の廃止等により整理する方法が考えられます。どの方法によるかは、現に端株が存在する個々の会社が決定することになります。
(※4)業務規程第29条第1号(業務規程施行規則第21条第1号)
(※5)業務規程第29条第3号
(※6)なお、株券電子化後、株式分割と同時に単元株式数のくくり上げが行われる場合にも、現在の規則と同様に期間売買停止を行うこととします(平成20年3月25日付「株券電子化に伴う当取引所における制度整備について」 II 3.(3)参照)。
株券電子化に伴う当取引所における制度整備について
(※7)株式分割ではなく端数等無償割当て(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第88条)とともに単元株制度を採用する場合も考えられますが、この場合も株式分割を行う場合と同様に取扱うこととします。
(※8)各社の株式分割及び単元株制度採用につきましては、当取引所の規則に従って各社より適時開示がなされます。


